商工会議所マイナンバーサービス 利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、商工会議所データバックアップセンター(以下「甲」といいます。)と甲が提供するサービス「商工会議所マイナンバーサービス」(以下「本件サービス」といいます。)の利用者との権利義務関係について定めるものです。利用者は、以下に定める本規約に同意し、甲が定める方法にて利用登録を行うものとします。
第1条(本件サービス)
1.甲は、本規約に定める条件にて本件サービスの提供を行い、利用者は、本規約に定める条件にてこれを利用するものとします。
2.本件サービスのライセンスは、甲が有し、これを甲より利用者に対して提供するものとします。
3.本件サービスの価格、機能などの詳細および本規約については、甲が運営するWebサイトに記載され、新しい情報が更新され次第、当該Webサイトにて告知するものとします。
第2条(定義)
本規約において、次の用語は以下のように定義します。
(1)本件サービス:甲が提供する本件サービスを構成する各ソフトウェアサービスとそれに付随するサービスの総称。
(2)利用者:甲と本契約を締結し、甲が本件サービスの利用を認めた法人または個人。
(3)証明書:クライアント用電子証明書。
(4)クライアントシステム:本件サービス利用のための甲が定めたシステム仕様に基づくパーソナルコンピュータおよびブラウザなどのソフトウェア、証明書など。
(5)本システム:クライアントシステムからインターネットを介して接続されるサーバーシステム等本件サービスを提供するためのシステム。(甲が運営管理するものに限ります。)
(6)ユーザ:本件サービスを利用する特定の者。(1ユーザIDに対し、特定の1名の利用のみ許諾されます。)
(7)ユーザ管理者:本件サービスのユーザ権限設定を行う特定の者。(1ユーザIDに対し、特定の1名の利用のみ許諾されます。)
第3条(契約の成立)
利用者になろうとする者は、本規約に同意したうえで、甲の定める手続きにより甲に申し込むものとし、甲の承諾により本件サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとします。
第4条(利用開始)
本件サービスは、本契約締結後に甲から利用者に対して通知するサービス開通案内に記載されたサービス開通日(以下「サービス開通日」といいます。)から利用可能となります。
第5条(契約期間・最低利用期間)
1.本件サービスの契約期間は、第3条(契約の成立)に定める本契約の成立の日から、前条に定めるサービス開通日より1年を経過した日付が属する月の末日までとなります。以後は、第22条(解約・解除)における解約または解除が成立していない限りにおいて、自動的に利用期間が1年間延長されるものとします。但し、本件サービスの最低利用期間は、サービス開通日より起算し1年後(但し、甲及び利用者の間にて別段の定めがある場合は、この限りではありません。)の日付が属する月の末日とします。
2.利用者は、前項の最低利用期間内に利用者の事情により本契約を解約する場合、最低利用期間の残余期間に対応する本件サービス利用料金に消費税および地方消費税を加えた額を、甲が定める期日までに支払うこととします。その際の対価の額は、解約時の本件サービス利用料金にて算出します。
3.利用者は、第3条(契約の成立)に定める本件サービスの契約成立以降、サービス開通日までの期間において利用者の事情により本契約を解約する場合、利用者は本条第1項に定める最低利用期間に対応する本件サービス利用料金に消費税および地方消費税を加えた額を、当社が定める期日までに支払うこととします。その際の対価の額は、契約成立時の本件サービス利用料金にて算出します。
第6条(対価)
1.甲は、本件サービス利用料金に消費税および地方消費税を加えた額を以下の各号に定める方法で利用者に請求し、利用者はこれを甲に支払うものとします。なお、支払にかかる手数料等の費用は、利用者の負担とします。
(1)本件サービスの初期費用は、原則としてサービス開通日(別途、無料期間が定められている場合には、有料開始日)の属する月の翌月末日までに支払うものとします。
(2)本件サービス利用料金は、原則としてサービス開通日の属する月の翌月分より発生するものとし、サービス開通日の属する月の翌月末日までに契約期間残り月数分を一括で支払うものとします。但し、別途、無料期間が定められている場合には、甲が定める期日までに支払うものとします。以後も同様に、利用月分の本件サービス利用料金を1年の起算月の前月末日までに支払うものとします。
(3)利用者は、本件サービスのユーザIDを追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、原則として本件サービスのユーザIDを追加した日の属する月の翌月分より、本件サービスのユーザIDの追加料金が発生するものとし、支払期日は前項に準ずるものとします。
(4)利用者は、本件サービスのオプションサービス等の一部機能の利用を追加する場合、甲指定の方法に従って甲に通知するものとし、原則として本件サービスのオプションサービス等の一部機能の利用を追加した日の属する月の翌月より、本件サービスのオプションサービス等の一部機能の追加料金が発生するものとします。但し、別段の定めがあるものを除きます。
(5)本件サービスの利用料金の支払方法は、甲が指定する方法に従うものとし、振替日などの支払条件は甲が指定するものとします。
2.甲は、第22条(解約・解除)10項に該当しない限り、既に支払われた本件サービス利用料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。
3.甲は、自らの責に帰すべき事由なく、利用者から支払期日までに支払がなされなかった場合は、利用者に対して支払期日の翌日から支払完了日の前日までの日数に応じ、支払遅延金額に対して年14.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として請求することができるものとし、利用者は、これを甲に速やかに支払うものとします。
4.本契約の終了、解約、または解除後も、未払分の対価に関しては、本条の規約は有効とします。
第7条(利用の当事者)
1.ユーザに発行された各IDおよびパスワード等(PINおよびパスフレーズを含むが、これに限定されません。)に関する一切の管理責任は、利用者に帰属します。また、ユーザに発行されている各IDおよびパスワードを使用して行われたいかなる行為も、これらの帰属する利用者による行為とみなされます。
2.ユーザに発行された各IDは、特定の1名の利用のみ許諾され、他の者が利用する場合には、他のIDを使用するものとします。複数の者による同一IDの利用等の不正利用が発覚した場合には、不正利用が行われた日の属する月より、本件サービスのユーザIDの追加料金が発生するものとし、前条に定める本来の支払期日までに支払がなされなかった場合は、前条に定める遅延利息が発生するものとします。
第8条(利用者の義務)
1.利用者は、本件サービスを利用する場合、クライアントシステムを利用して、甲の運営管理する本システムにアクセスするものとします。なお、クライアントシステム及び通信環境の購入および設定等は、利用者の負担で行うものとします。
2.利用者は、ユーザ以外に、本件サービスを利用させないものとします。
3.利用者は、利用者・ユーザまたはユーザ管理者に関する登録情報(住所、氏名、部署名、役職名、連絡先、個人番号、その他利用申込時に登録した事項)に変更があった場合は、速やかに甲所定の方法により甲へ変更届を出すものとします。利用者は、前述の変更届の提出を怠った場合、甲からの通知または送付書類が変更前の連絡先に到達、延着、または不到達となっても、何ら異議申し立てをしないものとします。
4.利用者は、前各項に違反し甲に損害を与えたときは、甲に対し損害賠償の責任を負うものとします。また、利用者が前各項に違反し、他の利用者に損害を与えたときは、当該利用者は損害を受けた利用者に対し損害賠償の責任を負うものとし、甲は、損害を被った利用者に対し何らの責任を負わないものとします。
5.利用者は、甲の求めに応じ、本件サービスの利用に関するヒアリング調査およびアンケート調査等に協力するものとします。
6.利用者は、本件サービスを利用して行ったデータの全てを、自らの責任において記録を取り、保存および管理するものとします。
第9条(データ・バックアップ・ログの利用・管理・保管)
甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報を管理または記録して一定期間保管することがありますが、その義務を負うものではありません。但し、甲は、別途定めるSLA(Service Level Agreement)により規定する場合は、そのSLAに従って運用管理を行うものとします。
甲は、利用者の本件サービスに関する各種情報のデータまたはバックアップやログなどの通信記録、その他利用者の情報を、利用者が特定されない統計情報として本件サービスの向上および関連サービスまたはその向上のために活用する場合があります。但し、甲は、利用者による当該情報の開示請求を受けるものではありません。
第10条(利用ができない場合)
利用者は以下の各号に定める場合において、本件サービスを利用できない場合があることを予め承諾します。なお、甲は、それにより利用者に損害が発生した場合において、一切責任を負わないものとします。
(1)本規約において利用が制限されている場合。
(2)不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、或いは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)により本件サービスの利用に必要な電磁情報の電子的転送または読み取りが正常に行われない場合。
(3)甲が技術的あるいは運用上緊急に本システムを停止する必要があると判断した場合。
(4)利用者が本規約に違反した場合。
第11条(ソフトウェア・ID等の使用および管理に関する免責)
1.甲は、利用者によるコンピュータ操作ミス、クライアントシステムの誤使用、その他利用者のコンピュータネットワークの誤った利用、あるいは甲が規定する仕様に沿わないクライアントシステム等に起因して生じたいかなる損害に対しても一切責任を負わないものとします。
2.甲は、利用者によるユーザID、パスワード等(PIN、パスフレーズを含むが、これに限定されません。)の誤使用または無権限の使用または管理に起因して生じたいかなる損害に対しても、一切責任を負わないものとします。
第12条(メンテナンス等によるサービスの一時停止)
1.利用者は、本件サービスに関するシステム維持、セキュリティ管理等のメンテナンス作業等を理由に、本件サービスの利用に関する処理の全部または一部が一時停止されることがあることについて予め承諾します。なお、甲は、定期メンテナンスの場合には、利用者に対して原則14日以上前に事前に通知するものとしますが、不定期または緊急メンテナンスの場合には、利用者への事前通知を実施予定日まで14日より短い期間に通知する場合や省略する場合があります。
2.甲は、前項に定める一時停止を理由に何らの損害賠償責任を負うものではありません。
第13条(利用規約の変更)
本利用規約を変更する場合は、第1条(本件サービス)に則り、予め利用者に変更事項を通知いたします。なお、甲が変更内容を通知した後14日を経過しても利用者から本件サービスを解約する旨の申し出がなかった場合、申し出を行わなかった利用者は、変更事項を承諾したものとします。
第14条(利用者に対する通知)
利用者に対する通知は、甲の判断により以下のいずれかの方法で行うことができるものとします。
(1)甲の管理するサーバーに掲示する方法による場合、本件サービスのWebサイトに掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(2)電子メールにより通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信して行います。この場合は、利用者の電子メールアドレス宛に送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(3)FAXを利用する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者のFAX番号宛にFAXを送信して行います。この場合は、利用者のFAX番号宛にFAXを送信した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(4)郵送により通知する場合、利用者が本件サービス利用申込の際またはその後に甲に届け出た利用者の所在地宛に郵送します。この場合は、利用者の所在地宛に郵送した時をもって利用者に通知が完了したものとみなします。
(5)その他、甲が適切と判断する方法(電話などを利用した緊急連絡など)で通知を行うことがあります。
第15条(一般的禁止事項)
利用者は、本件サービスの利用に際して以下の行為を行わないものとします。
(1)甲への申込届、変更届、登録フォーム等に、不実の記載をすること。
(2)ユーザまたはユーザ管理者のユーザIDおよびパスワード等(PIN、パスフレーズを含むがこれに限定されない)を漏洩し、またユーザまたはユーザ管理者にこれを漏洩させること。
(3)不正アクセス行為。
(4)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為。
(5)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを第三者に貸与、譲渡、担保設定、または使用させること。
(6)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを複製、改変、編集、頒布等する行為。また、これをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル等により解析する行為。
(7)甲または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為。
(8)本契約に基づき甲から貸与または提供されたものを悪用すること、または甲が許諾した以外の目的で使用すること。
(9)甲または第三者を誹謗、中傷しまたは名誉・信用を傷つける行為、またはプライバシーを侵害する行為。
(10)甲または第三者の財産を侵害し、または事業・営業活動を妨害する行為。
(11)その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為。
第16条(権利帰属)
1.本件サービスの提供に際して甲が利用者に貸与または提供するソフトウェア等のプログラムまたはその他の著作物(本規約、本件サービスのオペレーションマニュアル等を含みます。)に関する著作権(著作権法第27条および第28条の権利を含みます。)ならびに著作者人格権、特許権、意匠権、商標権、およびパブリシティ権等は、甲を含む正当な権利を有する第三者に独占的に帰属し、利用者は、当該権利者の許諾する範囲でこれを使用することができるものとします。
2.本条の規定は本契約の終了、解約、解除後も有効とします。
第17条(保証)
甲は、推奨環境において機能するよう合理的な範囲で最大限努力するものとしますが、本件サービスに関して、明示黙示を問わずその他一切の保証(本システムにバグ、その他の瑕疵・不具合がないこと、本システムにウィルスの感染がないこと、本システムへの不正なアクセスまたは本件サービスの不正な利用を完全に防止できること、本システムおよび本件サービスが常時利用可能であること、データの喪失がないこと、本件サービスが利用者の特定の目的に適合すること、本件サービスが利用者の事業に役立つこと、本件サービスにおいて提供する情報の正確性等を含みますが、これに限りません。)をするものではないものとします。
第18条(免責)
1.本件サービスの利用に際して万一利用者および第三者に損害が生じた場合、利用者は、甲および甲の業務受託者において故意または重過失がある場合を除き、一切を免責するものとします。
2.本条の規約は、本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。
第19条(損害賠償責任)
1.甲は、本件サービスに関連して利用者その他の第三者に損害を与え責任を負う場合においては、現実に発生した通常かつ直接の損害の範囲において利用サービス料金の2ヶ月分を上限として賠償する責任を負うものとし、データの喪失、逸失利益、間接損害、または予見の有無を問わず特別損害については一切の責任を負わないものとします。
2.本条の規約は、本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。
第20条(権利義務譲渡)
利用者は、本規約に定める権利義務を第三者に譲渡または担保に提供することができないものとします。
第21条(情報の取り扱い)
1.甲は、利用者、ユーザまたはユーザ管理者に関する個人情報、個人番号および特定個人情報(以下、個人番号および特定個人情報を合わせて「特定個人情報等」といいます。)ならびに各種利用者情報の取り扱いについては、甲が別途定めたうえ自らのWebサイトで公開する個人情報及び特定個人情報保護方針またはプライバシーポリシーに準拠するものとします。
2.甲は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報について、利用者の事前承諾なしに利用者が識別または特定できる態様で利用しません。また、甲は、利用者の事前承諾なしに当該情報を第三者に提供しません。
3.甲は、利用者による本件サービスの利用に関して得た情報(但し、特定個人情報等を除きます。)の属性集計または分析を行い、利用者が識別または特定できないように加工したもの(以下「統計資料」とします。)を作成し、本件サービスおよびこれに関連する甲のサービス事業の目的で利用または処理することがあります。また、甲は、統計資料を第三者に開示および提供することがあります。
4.利用者は、甲が裁判所、捜査機関その他の国家機関または地方自治体から正当な手続きに基づいて情報の開示を要求された場合には、利用者の本件サービス利用に関する情報をこれらの機関に開示する場合があることを予め承諾します。
5.本条の規約は、本契約の終了、解約、または解除後も有効とします。
第22条(解約・解除)
1.利用者は、本契約の終了および本件サービスの利用の全てを解約する場合、甲指定の手続にて甲に通知するものとし、甲が所定の審査に基づき、当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって、本契約の終了および本件サービスの解約ができるものとします。但し、別段の定めがあるものを除きます。
2.利用者は、本件サービスのユーザIDの一部を解約する場合、または本件サービスのオプションサービス等の一部機能の利用を解約する場合、甲指定の手続にて甲に通知するものとし、甲が所定の審査に基づき、当該通知を受領した日が属する月の翌月末日をもって、本件サービスの解約ができるものとします。但し、別段の定めがあるものを除きます。
3.利用者は、本契約の解約、解除後直ちに、本契約に基づき甲より貸与または提供されたものを、甲の指示に従い返還または廃棄するものとします。
4.利用者または甲に本規約に定める条件の違反、その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合には、相手方は、書面による通知をもって、相当期間を定めてその是正を催告するものとし、かかる期間内に是正されない場合には本契約を解除できるものとします。
5.前項にかかわらず、利用者が第15条(一般的禁止事項)に違反した場合、甲は、何らの催告も要せず即時に本契約を解除できるものとします。
6.利用者または甲が、以下の各号の何れかに該当するに至ったときは、相手方は、何らの催告を要せずに即時に本契約を解除できるものとします。
(1)自己振出の手形または小切手が不渡り処分となり支払停止事由が発生したとき。
(2)その資産の一部または全部に対して差押え、仮処分、または競売の申立てを受けたとき。
(3)破産、会社整理開始、会社更生手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始の申立てまたはその他財産が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる相当な事由があったとき。
(4)解散の手続を開始したとき、または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡したとき。
(5)自らの経営または営業に、暴力団(構成員および準構成員を含みます。)または反社会的勢力を関与(資本による参加および役員としての参加を含みます。)させた、あるいはこれらの者に資金提供したとき。または、自らの幹部がこれらの者と継続的な交友関係を持ったとき。
7.利用者または甲いずれの当事者も、不可抗力(法令もしくは行政による規制、ストライキその他の労働妨害、暴動、通商禁止令、革命、戦争、サボタージュ、交通障害、または地震、火災、洪水などの自然災害、或いは通信障害、電源の調達不能、インターネット上障害や仕様による制約、利用者の環境などに依存する個別の事象など、その他甲の支配下にないあらゆる事由もしくは事態)に起因する、本規約に定める義務の全部または一部のいかなる不履行もしくは履行遅滞についても責任を負わないものとします。上記のいずれかの事由ないし事態が継続して30日を越える場合は、いずれの当事者も書面の通知により本契約を解除することができるものとします。
8.前7項のいずれにも該当せずに甲が本契約の解約を望む場合、甲は、事前にその旨を利用者に通知し、本契約を解約することができるものとします。
9.第4項または第6項に該当する場合で、利用者の責に帰すべき事由により本契約が解除されたとき、または第5項もしくは第7項のいずれかに該当して本契約が解除または解約されたときは、利用者は、当然にして期限の利益を失い、本契約の対価、その他甲に対する一切の債務を、直ちに甲に現金にて支払うものとします。なお、暦月の途中で本件サービスの利用が終了した場合も、サービス利用料金は、返金しないものとします。
10.第4項または第6項に該当する場合で、甲の責に帰すべき事由により本契約が解除されたときは、利用者は、本件サービスの当該月分のサービス利用料金の支払を免除されるものとします。なお、すでに利用者から甲へ支払い済みの場合、甲は、当該サービス利用料金を速やかに利用者に返金するものとします。
第23条(分離可能性)
本規約の一以上の条項が司法の決定により、無効あるいは履行不能であると宣言された場合であっても、その他のいかなる条項の有効性ないし履行可能性は何らの影響も受けないものとします。無効あるいは履行不能と宣言された条項は、法令に従い利用者および甲の当初の意図を反映した条文に変更するものとします。
第24条(信義則)
本規約に定めのない事項、または本規約の条項の解釈等についての疑義が生じた場合は、利用者および甲の間にて誠意をもって協議し、信義に則して解決するものとします。
第25条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第26条(裁判管轄)
本件サービスに関する訴訟については、長野地方裁判所または大阪地方裁判所をもって合意上の管轄裁判所とします。
第27条(附則)
平成28年3月1日制定・施行